1963-02-26 第43回国会 衆議院 法務委員会 第5号
百円ないし五百円までふやすというような修正がなされたということでございますが、御承知の通り、裁判官並びに検察官の給与については、一般職の給与がふえた場合はそれに準じてふやすということになって、従来そういうようになっておったのでありますが、この内閣委員会における修正というものが、今かかっておる二法案に何ら影響しないものかどうか、一言お尋ねしておきます。
百円ないし五百円までふやすというような修正がなされたということでございますが、御承知の通り、裁判官並びに検察官の給与については、一般職の給与がふえた場合はそれに準じてふやすということになって、従来そういうようになっておったのでありますが、この内閣委員会における修正というものが、今かかっておる二法案に何ら影響しないものかどうか、一言お尋ねしておきます。
○赤羽説明員 ただいま御質問いただきました点でございますが、同じ大学で同じような教育を受けた者が同じでないと困るというようなことを申し上げておるわけではございませんので、先ほど事務総長から御答弁がございました通り、裁判官関係は差をつけておるわけでございます。
しかしながら、われわれといたしましては、現在の事件の状況等から見まして、現在の定員が必ずしも司法の運営に適正に十分であるということは考えていないわけでございまして、毎年裁判官の増員ということを要望して参っておるわけでございますけれども、御承知の通り、裁判官の任用をいたしますためには、その給源に隘路があるわけであります。
ただ、裁判所に対し要望として、今、申された通り、裁判官の質の向上という点について十分配慮をいただきたいということを申し上げて、一応私の給与法案に関連した質問を終わりたいと思います。
○津田政府委員 御趣旨の通り、裁判官につきましては、憲法に報酬という言葉を使っております。裁判官につきましては、その報酬につきましていろいろな特別の規定を憲法に設けておるわけであります。そういう意味におきましては、一般の政府職員に給与されるところの俸給と違うということは確かに言い得ると思います。
○石田最高裁判所長官代理者 先刻も申しました通り、裁判官の増員は、裁判所といたしましては極力お願いしなければいかぬというふうに考えておるわけであります。
これはよく御存じの通り、裁判官などについても同様でありまして、われわれ率直に申しまして、防衛庁職員、あるいは裁判官のような特別職よりも一般職公務員が低くあるべきだとは毛頭考えておりませんけれども、先般の勧告におきましても、若干そういう問題に触れましたけれども、裁判官の方は、また別個の決定方法によってきめられますものでございますから、すぐにまた従来の差額がそこでつくわけでございます。
従いまして、ただいまお尋ねの通りでございまして、私どもといたしましては、劈頭に申し上げました通り、裁判官に関しましては裁判所自体が裁判所法第八十条で監督権を行使するその問題と、それから分限の事由があると考えた場合、その監督機関である裁判所が裁判官に対して分限の申し立てをすることができます。
御承知の通り裁判官の報酬等に関する法律には、第十条の規定がございまして、一般の政府職員について生計費及び一般賃金の事情の著しい変動によりまして、その俸給その他の給与が増額される場合には、裁判官についても一般官吏の例に準じてその報酬あるいは給与を増加する、こういう規定でございます。
○福永(健)委員長代理 次に、各種委員の選挙についてでありますが、お手元に配付の印刷物にあります通り、裁判官弾劾裁判所裁判員予備員、裁判官訴追委員、日本ユネスコ国内委員会委員に、それぞれ一名ずつ欠員があります。
従いまして、ただいま法務省といたしましてやっておりますることは、この前も当委員会においてもいろいろ御議論がございました裁判官の待遇の問題につきましてはどういうことであるかと申しますると、あの際にも御説明申し上げました通り、裁判官の待遇を画期的によくするためには、任用制度の改善をはからなければならない。
裁判所調査官、教官に当たられております者が二十六名ございまして、合計して七十名あまりがなってるものでございまして、これは御指摘の通り、裁判官の足りないときに実はなるべく裁判の仕事を抜けるなということはごもっともでございますが、私どもといたしましても、真にやむを得ない仕事だけに裁判官を当てて参る。
○国務大臣(井野碩哉君) 高田委員の御説の通り、裁判官の待避に関しましては、憲法七十九条、八十条等に規定されておりますように、他の一般職員に比較して、これを優遇と申しますか、重要視して参らなければならないことは、これは当然であると考えております。従って、従来もそういう趣旨で裁判官の報酬につきましては政府としても考慮して参った次第であります。
○政府委員(津田実君) 裁判所におきます事件の輻湊につきましては、ただいま御指摘の通りでございまして、従いまして、最も必要でありますることは、裁判官を充実するということにあるのでありまするが、御承知の通り、裁判官につきましては、相当高度の資格を要しますために一般の判事、判事補と、それから簡易裁判所判事と、それぞれ資格は違っておりますけれども、非常に厳格な資格でありまするために、なかなか充員が困難なのが
○横田最高裁判所長官代理者 実は、御承知の通り、裁判官は、新憲法下におきましては任期が十年ということになっておりますので、先年、ある程度の転任をしてもらったのでございますが、いよいよやってみますと、やはりそう簡単に配置がえということもできませんままに十年を過ぎてしまったようなことがございまして、御指摘のように、ある地方に非常に長くおられる方もあり、特にその土地の弁護士会から、いろいろやかましく言って
判事と申しますのは、御承知の通り裁判官の中で、判事、判事補、高等裁判所長官、地方裁判所判事、判事補、かようなランクがございますが、その中のいわゆる判事、十年以上の判事補、または弁護士あるいは検事をやられた方、こういう判事につきましては、三百八十二名について一二%の管理職手当が計上されておりますが、本年度予算におきましては最高裁長官、最高裁判事、高裁長官、地家裁所長、長官代行等二五%、総括裁判官、いわゆる
○説明員(五鬼上堅磐君) 大へんありがたい御質問で、私どもどうもしりをひっぱたかれている感じをいたしておるのでありますが、御承知の通り、裁判官の給与の報酬は、一般の官吏がベース・アップをすれば、同じ率でベース・アップをするという十条の規定がございまして、それにのっとってベース・アップはずっと下級裁判所判事はそうなってきたのですが、しかし、そのほかに、たとえば管理職手当だとかいうのは、行政官にはついているが
これは、御承知の通り、裁判官の採用は、司法試験を受けて、そうして研修所で二年修習させて、それからまた試験をして、そうして判事補になる。十年して判事になるというような、非常な厳格な制限がございますから、採用に当っては、どこからでも採用できるというわけではございません。
ただ、大局論として申し上げ得ると思いますことは、御承知の通り、裁判官には宅調の制度がありまして、必ずしも役所に出勤をすることが裁判官の仕事をする唯一の方法ではありませんので、宅調という方法があります関係もありまして、ただ登庁する日数のみをもって勤勉、怠慢と申しますか怠勤の状態を判断するということもどうかと思うのであります。
私の領分に一番近い、たとえば家庭裁判所の調停ということになりますと、家庭裁判所は御承知の通り裁判官としろうとが集まった調停委員会でありますから、あすこで一種の裁定をしてそうして調停を成り立たしたことに、有権的にいたします。